事業所得のチェックリスト

事業所得
事業所得
  • 事業用資産に掛けていた長期損害保険契約の満期返戻金を、事業所得としていないか。
  • 事業用銀行預金の利子を、事業所得の収入としていないか。
  • 事業用車両等の売却損(益)を、事業所得としていないか。
  • 年末の売掛金や未収金を売上高に計上しているか。
  • 得意先から受ける出張旅費(交通費)を収入金額に計上しているか。
  • 弁護士の着手金や歯科医の歯列矯正料を前受収入としていないか。
  • 棚卸資産の損害について受領した損害賠償金を非課税として処理していないか。
  • 店舗が壊されたことにより受ける休業補償金を非課税としていないか。
  • 商品などの自家消費を、売上に計上しているか。
  • スクラップ売却収入、リベ−ト、バックマ−ジン等を計上しているか。
  • 税込経理方式を適用している者が、還付を受けた消費税等を雑収入に計上しているか。
  • 税抜経理方式を適用している者が、消費税差額(「仮払消費税等と仮受消費税等の差額」と「消費税等の納付(還付)額」との差額)を、消費税等の申告書を提出した日の属する年の雑収入としていないか。
  • 「最終仕入原価法」以外によって計算している場合、評価方法の届出書を提出しているか。
  • 所得税、住民税、町内会費を必要経費にしていないか。
  • 店舗併用住宅の固定資産税や損害保険料を家事用と業務用に適正に区分したか。
  • 事業用資産を相続により取得した場合の登録免許税を必要経費としたか。
  • 同一生計親族が所有する業務用家屋に係る固定資産税等を必要経費としたか。
  • 外国の所得税について、必要経費に算入としたか。
  • 賄賂等の不正な金銭や物品などを接待交際費にしていないか。
  • 私的な飲食費やゴルフのプレ−代を必要経費にしていないか。
  • 積立部分のある損害保険料(長期総合保険、農協の建物共済など)を全額必要経費にしていないか。
  • 所得補償保険の保険料を必要経費としていないか。
  • 改造、改築等で明らかに資本的支出とされるものを修繕費としていないか。
  • 店舗併用住宅に係る修繕費について、居宅部分の修繕費も必要経費としていないか。
  • 旧定率法を適用していた建物を相続した場合、継続して旧定率法で計算していないか。
  • 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について適正に計算しているか。
  • 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について未償却残高が1円になるまでの5年間の均等償却を忘れていないか。
  • 事業用資産の買換え等により取得価額の引継ぎが行われているのに、実際の取得価額を基に償却していないか。
  • 税込経理方式を適用しているにもかかわらず、税抜価額を減価償却資産の取得価額としていないか、また、少額減価償却資産などの判定をしていないか。
  • 一括償却資産の特例を適用した器具備品について、平成25年中にその一部を除却した場合、再計算をしていないか。
  • 少額減価償却資産の特例で、その取得価額の合計額が年300万円を超えているにもかかわらず、全額を必要経費に算入していないか。
  • 10kw未満の太陽光発電設備について、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除を受けていないか(平成24年5月29日以降に取得をした場合)。
  • ソフトウエアを繰延資産として償却していないか。
  • 信用保証協会に支払った保証料を全額支払った年の必要経費に算入していないか。
  • 共同的施設の設置のため支出する費用等を任意償却していないか。
  • 店舗併用住宅の借入金の利息について、全額を必要経費に算入していないか。
  • 前年の貸倒引当金の繰入額は本年の総収入金額に算入しているか。
  • 一括評価の計算上、個別評価で計算した貸金等の額を控除しているか。
  • 居住用建物を取り壊して業務用建物に建て替えた場合の居住用建物の取壊しによる損失及び取壊し費用を必要経費に算入していないか。
  • 土地を譲渡するために店舗を取り壊した場合、店舗の未償却残高を必要経費としていないか。
  • 専従者が他に職業を有しているのに、専従者控除をしていないか。
  • 事業に専従している期間が6か月以下なのに事業専従者(白色)としていないか。
  • 事業専従者控除の額(白色)を一律一人50万円としていないか。
  • 社会保険診療報酬と自由診療収入の合計で特例適用金額の判定をしていないか。
  • この特例と実額控除の計算のどちらが有利となるか検討したか。
  • この特例の適用後の社会保険診療報酬から青色申告特別控除額を控除していないか。
  • 柔道整復師や鍼灸師が租税特別措置法26条を適用していないか。
  • 自宅で生徒数人を教えている教師が家内労働者の特例を適用していないか。
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