相続税の申告書を税務署へ提出後、納付した相続税が過大であった場合には、申告期限から1年以内であれば税務署に対して「更正の請求」という還付申請ができ、税務署が「更正の請求」を認めない場合は、「不服申立て」をすることもできます。
また、申告期限から5年以内であれば、税務署長に対して「嘆願」という手段があります。ただし、これは法律的な権利ではないので、税務署が認めてくれない場合、「不服申立て」等の救済手段はありません。
「相続税の還付ができないか相談してみたい。」、「相続税を納め過ぎであれば取り戻したい。」といった方などにこの「相続税還付プラン」がお勧めです。
なお、このプランでは、初回面談時に作成した相続税の申告書をご持参いただき、相続財産の内容や利用状況等をヒアリングし、相続税申告書の審査を行います。
相続税還付プランの報酬額は、「完全成功報酬制」にしています。
顧客様が実際に相続税を還付された場合にのみ成功報酬として還付額の割合に応じた報酬を頂きます。
なお、還付額がなければ、一切費用は発生しませんのでご安心してご利用下さい。
※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
相続税還付プランの報酬表
相遺産額 ※ | 報酬額 (消費税抜) |
---|---|
申告期限から1年以内(更正の請求) | 還付額の30% |
申告期限から5年以内(嘆願請求) | 還付額の40% |





ご契約された場合には、作成した申告書をご提出いただき、相続財産の内容や利用状況等をヒアリングし、相続税申告書の審査を開始します。
なお、初回面談時に、ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しませんのでご安心ください。







