「相続税の申告書や明細書などを作成することはできないので、信頼できる税理士に依頼したい。」、「じっくりと税理士に相談しながら遺産分割や税金の申告がしたい。」、「相続人全員が納得して、遺産分割や相続税の申告をしたいので、税理士に丁寧に説明して頂きたい。」といった方などにこの「安心(通常)プラン」がお勧めです。
なお、このプランでは、初回面談後数回にわたり税理士と面談をおこない、相続財産の内容や利用状況等をご相談し、相続税の申告に必要な資料の収集はご依頼者におこなっていただきます。
また、遺産分割についてのご相談はお受けできますが、相続人間に争いがある場合の調停、仲裁はできませんので、遺産分割につて争いのない方が対象となります。遺産分割に争いがある場合は弁護士の関与が必要となりますので、フルサポートプランをお勧めいたします。
(1)相続税の申告に必要な資料を収集できる方。
(2)遺産分割に争いがない方。
(3)申告期限まで3カ月以上ある方
当事務所では、被相続人の遺産総額※に応じた下記の「相続税申告報酬表(安心プラン用)」に基づき報酬額を決めていますので、相続税の申告報酬額が不明瞭であるといったことがありません。
※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
相続税申告報酬表(安心プラン用)
遺産額 ※ | 相続税申告報酬額 (消費税抜) |
---|---|
5千万円以下 | 50万円 |
1億円以下 | 80万円 |
1億5千万円以下 | 120万円 |
2億円以下 | 160万円 |
2億5千万円以下 | 200万円 |
3億円以下 | 240万円 |
3億円超 | 1億ごとに240万円に80万円を加算 |
なお、下記のような手続き等について、当事務所にご依頼頂く場合には、別途、業務報酬や実費等を頂戴いたします。
- 準確定申告や届出書の提出が必要な場合
- 消費税等の申告や届出書の提出が必要な場合
- 財産評価に必要な資料の取得代行(相続手続き代行サービス)
- 金融機関の残高証明書等の取得代行(相続手続き代行サービス)
- 戸籍関係書類の取得代行(相続手続き代行サービス)
- 申告期限までに遺産分割が纏まらない場合
- 自宅等への訪問をご希望する場合
- 延納、物納を行う場合
- 登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬
- 土地の評価について不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定費用
- 特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。
電話(03-5215-7580)、ファックス(03-5215-8522)又はメール(amaike@s2.dion.ne.jp)により、下記の事項についてご連絡下さい。
・お客様のお名前、・ご連絡先電話番号、・ご面談希望日時を3か所
(例)第1希望 3月15日 午後3時から5時
第2希望 3月17日 午前10時から12時
第3希望 3月18日 午後5時から7時
税理士のスケジュールを確認し折り返しお電話又はメールいたします。
また、面談に際してご不明な点がある方はお電話いただければ、税理士から、折り返しお電話を差し上げます。
ファックスを送信される方は下記の「面談予約シート」をクリックすると当事務所の所定の書式が出力できますのでご利用ください。電話又はメールにより、顧客様の面談希望日をご連絡下さい。
面談予約シート
なお、地方在住の方で当事務所までお越しになれない方や面談の時間が取れない方については、お電話でご依頼内容及び契約内容を確認させて頂き、後日、税務委任契約書を送付させて頂きます。
・お客様のお名前、・ご連絡先電話番号、・ご面談希望日時を3か所
(例)第1希望 3月15日 午後3時から5時
第2希望 3月17日 午前10時から12時
第3希望 3月18日 午後5時から7時
税理士のスケジュールを確認し折り返しお電話又はメールいたします。
また、面談に際してご不明な点がある方はお電話いただければ、税理士から、折り返しお電話を差し上げます。
ファックスを送信される方は下記の「面談予約シート」をクリックすると当事務所の所定の書式が出力できますのでご利用ください。電話又はメールにより、顧客様の面談希望日をご連絡下さい。
面談予約シート
なお、地方在住の方で当事務所までお越しになれない方や面談の時間が取れない方については、お電話でご依頼内容及び契約内容を確認させて頂き、後日、税務委任契約書を送付させて頂きます。
※相続の依頼内容や契約内容についてのご相談ですので税務相談ではありませんので、相続の税務相談を希望される方や税務に関する質問については税務相談をお選びください。
お客様のご依頼内容を確認させていただき、契約内容についてご了解いただけた際には、税務委任契約を締結させて頂きます。
ご契約された際には、次回面談日をお約束して、具体的なご要望などについて詳しくご相談させて頂きます。
なお、ご契約をされない場合でも相談料等の費用は一切発生しませんのでご安心ください。
面談当日には亡くなられた方(被相続人)の氏名、亡くなられた日、相続人の氏名、住所、続柄、連絡先、質問事項等を記載したものをご用意いただくと面談がスムーズに進みます。下記の「相続面談シート」をクリックすると当事務所の所定の書式が出力できますのでご利用ください。
相続面談シート
ご契約された際には、次回面談日をお約束して、具体的なご要望などについて詳しくご相談させて頂きます。
なお、ご契約をされない場合でも相談料等の費用は一切発生しませんのでご安心ください。
面談当日には亡くなられた方(被相続人)の氏名、亡くなられた日、相続人の氏名、住所、続柄、連絡先、質問事項等を記載したものをご用意いただくと面談がスムーズに進みます。下記の「相続面談シート」をクリックすると当事務所の所定の書式が出力できますのでご利用ください。
相続面談シート
契約締結後に、相続税の申告書作成に必要な資料を説明するとともに、「相続手続き必要書類一覧表」をお客様にお渡ししますので、お客様に必要な資料の収集をお願いするとともに、収集された資料などを当事務所までご郵送いただきます。準備する資料の収集などが大変であるとか多忙で時間がない場合は、「フルサポートプラン」や提携司法書士による「相続手続き代行サービス」も用意していますのでご検討ください。
また、契約を締結された際にもご説明いたしますが、契約締結後10日以内に相続税申告委任契約報酬額の前金(50万円(税抜き))を当事務所の指定口座にお振込みいただきます。お客様の着金が確認され次第、税務委任業務を開始いたします。
なお、相続業務が開始され、遺産額や相続手続きの事務量などが多い場合などには、前金以外に中間金をご請求させて頂きます。
また、契約を締結された際にもご説明いたしますが、契約締結後10日以内に相続税申告委任契約報酬額の前金(50万円(税抜き))を当事務所の指定口座にお振込みいただきます。お客様の着金が確認され次第、税務委任業務を開始いたします。
なお、相続業務が開始され、遺産額や相続手続きの事務量などが多い場合などには、前金以外に中間金をご請求させて頂きます。
当事務所で収集した資料などを基に、相続財産の分割についてのご提案(「代償分割」「換価分割」など)、相続後の税務対策(「二次相続」の問題や「納税資金のための譲渡」の対策など)をご説明するとともに、収集した資料から税務調査で培った経験と知識により、「申告忘れ財産」がないか等の検討を行います。
なお、財産内容や遺産の多寡により複数回の面談が必要になります。
なお、財産内容や遺産の多寡により複数回の面談が必要になります。
顧客様との面談や相続財産の調査により把握した内容を基に「相続財産目録」を作成し、相続人の方々に遺産分割の検討をしていただきます。
もちろん、どのような分割にした方が節税になるかなどについてのアドバイスも税理士がさせていただきます。
相続人の遺産分割協議の結果を基に、当事務所の提携司法書士が「遺産分割協議書」を作成しますので、各相続人の方々に「遺産分割協議書」に押印(実印)していただきます。この「遺産分割協議書」を基に、相続税申告書等の税務書類を作成したします。
また、ご希望される方は、提携司法書士が遺産分割内容に従った不動産の登記手続きを行います。
もちろん、どのような分割にした方が節税になるかなどについてのアドバイスも税理士がさせていただきます。
相続人の遺産分割協議の結果を基に、当事務所の提携司法書士が「遺産分割協議書」を作成しますので、各相続人の方々に「遺産分割協議書」に押印(実印)していただきます。この「遺産分割協議書」を基に、相続税申告書等の税務書類を作成したします。
また、ご希望される方は、提携司法書士が遺産分割内容に従った不動産の登記手続きを行います。
相続税の申告書の原案作成後、申告書を作成した税理士とは別の審理経験豊富な税理士(国税の職場で審理事務を中心に行ってきた税理士)が申告書の審査をおこない、税務署で非違を指摘されそうな事項はないかをじっくり検討し、申告書作成税理士と相談協議の上、問題点が把握された場合は、お客様とご面談し問題点と対応方法について説明させて頂きます。
税務署へ提出する申告書が完成しましたら、各相続人に押印(認印でも可能)して頂き、申告書を当事務所で管轄税務署へ提出します。
税務署へ提出する申告書が完成しましたら、各相続人に押印(認印でも可能)して頂き、申告書を当事務所で管轄税務署へ提出します。
税務署の受付印(収受印)のある相続税申告書の控えと相続税の納付書(相続税を納めるための書類)を郵送いたします。
税務申告報酬額の請求書も併せてお送りいたしますので、相続税の申告書お渡し後10日以内に請求金額を当事務所の指定口座にお振込下さい。
税務申告報酬額の請求書も併せてお送りいたしますので、相続税の申告書お渡し後10日以内に請求金額を当事務所の指定口座にお振込下さい。