相続税申告サービス フルサポートプラン

3.フルサポートプラン

(1)フルサポートプランの概要

「戸籍謄本や登記事項証明書などの取得手続きや金融機関の解約手続きなど相続に関する手続きが煩雑で、面倒臭いので、税理士にすべて依頼したい。」、「忙しいので、費用がかかっても、相続手続きにかかる時間を節約したい。」、「節税対策や二次相続に関する対策などをお願いしたい。」、「高齢や病気のため相続手続きを自分ですることができないので、信頼できる方にお願いしたい。」といった方々などに「フルサポートプラン」がお勧めです。なお、このプランでは、初回面談後、税理士がご自宅に訪問し面談をおこない、相続についてのお考えやご要望についてお話をさせていただき、相続税の申告書を作成していきます。
金融機関の解約手続きや戸籍謄本や相続関係資料の取得などは提携先司法書士、行政書士、土地家屋調査士がおこない、遺産分割協議書の作成などもフルサポートいたします。
また、遺産分割や遺産内容(土地の境界、財産の帰属などの問題)について争いがある場合には、信頼できる提携先弁護士をご紹介し、弁護士と協同して調停、仲裁、裁判なども含めたサポートをおこないます。

(2)フルサポートプランの報酬額

フルサポートプランの報酬額につきましては、亡くなられた方(被相続人)の遺産内容、相続手続きの分量、節税対策の難易度や効果、二次相続の対策内容により金額を明示することができませんので、個別にご相談させていただきます。
なお、今までご依頼を受けた案件の報酬額を参考までにあげれば、同様のサービス(遺産整理手続き)を行っている大手信託銀行などの料金の半分程度の金額で済んでいます。

(3)フルサポートプランのお手続きの流れ

1.面談日時のご予約
電話(03-5215-7580)、ファックス(03-5215-8522)又はメール(amaike@s2.dion.ne.jp)により、下記の事項についてご連絡下さい。
・お客様のお名前、・ご連絡先電話番号、・ご面談希望日時を3か所
 (例)第1希望 3月15日 午後3時から5時
    第2希望 3月17日 午前10時から12時
    第3希望 3月18日 午後5時から7時
税理士のスケジュールを確認し折り返しお電話又はメールいたします。
また、面談に際してご不明な点がある方はお電話いただければ、税理士から、折り返しお電話を差し上げます。
ファックスを送信される方は下記の「面談予約シート」をクリックすると当事務所の所定の書式が出力できますのでご利用ください。
面談予約シート
2.初回面談
お客様のご依頼内容を確認させていただき、契約内容についてご了解いただけた際には、税務委任契約を締結させて頂きます。
ご契約された際には、次回面談日及び訪問場所のお約束をして、具体的なご要望などについてご相談させて頂きます。
なお、ご契約をされない場合でも相談料等の費用は一切発生しませんのでご安心ください。
面談当日には亡くなられた方(被相続人)の氏名、亡くなられた日、相続人の氏名、住所、続柄、連絡先、質問事項等を記載したものをご用意いただくと面談がスムーズに進みます。下記の「相続面談シート」をクリックすると当事務所の所定の書式が出力できますのでご利用ください。
相続面談シート
3.契約前金のお振込
契約を締結された際にもご説明いたしますが、契約締結後10日以内に相続税申告委任契約報酬額の前金(50万円(税抜き))を当事務所の指定口座にお振込みいただきます。
お客様の着金が確認され次第、税務委任業務を開始いたします。
なお、相続業務が開始され、遺産額や相続手続きの事務量などが多い場合などには、前金以外に中間金をご請求させて頂きます。
4.次回面談
当事務所で収集した資料などを基に、相続財産の分割についてのご提案(「代償分割」「換価分割」など)、相続後の税務対策(「二次相続」の問題や「納税資金のための譲渡」の対策など)をご説明するとともに、収集した資料から税務調査で培った経験と知識により、「申告忘れ財産」がないか等の検討を行います。
なお、財産内容や遺産の多寡により複数回の面談が必要になります。
5.遺産分割協議書の作成
顧客様との面談や相続財産の調査により把握した内容を基に「相続財産目録」を作成し、相続人の方々に遺産分割の検討をしていただきます。
もちろん、どのような分割にした方が節税になるかや、相続後の二次相続や税務戦略についての必要なアドバイスもさせていただきます。
相続人の遺産分割協議の結果を基に、当事務所の提携司法書士が「遺産分割協議書」を作成しますので、各相続人の方々に「遺産分割協議書」に押印(実印)していただきます。この「遺産分割協議書」を基に、相続税申告書等の税務書類を作成したします。
また、フルサポートプランでは、提携司法書士が遺産分割内容に従った不動産の登記手続きも行います。
6.申告書の押印
相続税の申告書の原案作成後、申告書を作成した税理士とは別の審理経験豊富な税理士(国税の職場で審理事務を中心に行ってきた税理士)が申告書の審査をおこない、税務署で非違を指摘されそうな事項はないかをじっくり検討し、申告書作成税理士と相談協議の上、問題点が把握された場合は、お客様とご面談し問題点と対応方法について説明させて頂きます。
税務署へ提出する申告書が完成しましたら、各相続人に押印(認印でも可能)して頂き、申告書を当事務所で管轄税務署へ提出します。
7.申告書のお渡し及び残金のお振込
税務署の受付印(収受印)のある相続税申告書の控えと相続税の納付書(相続税を納めるための書類)を郵送又は直接お渡しいたします。
税務申告報酬額の請求書も併せてお送りいたしますので、相続税の申告書お渡し後10日以内に請求金額を当事務所の指定口座にお振込下さい。
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