給与所得
- 外交員報酬を給与所得としていないか。
- 給与所得者が受ける引抜料や支度金(契約金)を給与所得としていないか。
- 死亡後に支給期の到来する給与を給与所得としていないか。
- 請負による報酬を給与所得としていないか。
- 事業専従者給与を給与所得として申告しているか。
- 通勤手当の支給を受けていない給与所得者が、通勤に要する費用を、給与収入から控除して給与所得を計算していないか。
- 渡切交際費で精算不要のものについて、給与の収入金額に含めているか。
- 2か所から給与の支給を受けている場合、それぞれの給与収入に対して給与所得控除を適用していないか。
- 給与収入が1,500万円を超える場合、給与所得控除額が245万円を超えていないか。
- 特定支出に関する書類を添付しないで特定支出控除を受けていないか。
- 自己の「研究」に係る支出を特定支出として控除していないか。