配偶者の税額の軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次のとのどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
1億6千万円
配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減制度は、配偶者が遺産の分割などで実際に取得した財産を基に計算されます。 したがって、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず配偶者が取得していない財産はこの税額軽減制度の対象になりません。但し、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に遺産分割により取得した財産は、この税額軽減制度が受けられます。また更に、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出し、税務署長の承認を受けた場合には、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
(注) この特例の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。
この配偶者の税額軽減を受けた結果、相続税が発生しない場合であっても、この配偶者の税額軽減を受けるためには、相続税の申告書を提出する必要があります。
この特例を受けるために必要な書類は、下記のとおりです。
戸籍謄本
遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し
配偶者の取得した財産がわかる書類
印鑑証明書
なお、相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」の手続により上記の書類を添付して、相続税の還付を請求します。