「法定相続人」や「法定相続分」は、民法で次のとおり定められています。
法定相続人とは、被相続人の遺産を相続することができる権利を持つ相続人です。法定相続人は、死亡した方の配偶者(内縁の配偶者を除く)は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は、次の順序で相続人となります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
子が死亡しているときは、その直系卑属 (孫、曾孫)が相続人となります。 |
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父母が死亡しているときは、その直系尊属 (祖父母)が相続人となります。 |
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兄弟姉妹が死亡しているときは、その人の 子供(甥、姪)が相続人となります。 |
法定相続分とは、法律で定められた遺産の取り分で遺産分割協議が調わないときに、この法定相続分で相続します。各順位の法定相続人と法定相続分は次のとおりです。