相続対策

相続税申告までのスケジュール

相続税の申告までの一連の手続きは次のとおりです。

相続の開始(被相続人の死亡)
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被相続人等の戸籍謄本等により相続人を確定します。
遺言書の有無を調査し、遺言書( 公正証書遺言を除く)を発見した場合には家庭裁判所で検認を受けます。
相続人の確定、遺言書の有無の確認
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被相続人の財産と債務を調査し財産目録を作成し、相続税法や財産評価基本通達の定めにより相続財産を評価します。
被相続人の財産と債務の調査、財産の評価
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相続財産の遺産分割協議をします。遺言書がある場合でも、受贈者の同意があれば、協議分割とすることもできます。協議が調わない場合は、調停を家庭裁判所へ申し立てます。
遺産分割協議 遺言書あり・遺言書なし 遺言分割・協議分割・調停分割・未分割
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相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10 か月以内に被相続人の所轄税務署にします。
相続税申告書の提出及び相続税の納付
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