税理士報酬については、税理士会などで統一の報酬基準を定めていないため、税理士事務所ごとに税理士報酬額に違いがあります。特に、相続税の申告報酬は高額であることから、後日、高額な請求をされないかと不安な方も多いかと思います。
税理士報酬額は、依頼を受けた作業にどのくらいの時間がかかるかにより決まります。
そのため、最初にご面談した段階では、顧客様の遺産の総額や遺産の内容も判らないため、はっきりとした税理士報酬額を明示できない面があります。
例えば、相続財産が現金預金のみであれば、遺産が5億円であろうが10億円であろうが簡単に相続税が計算できますが、遺産が1億しかなくても、多くの地価が安い土地を多く所有している場合や経営している会社の株式を保有している場合は、検討すべき事項も多くなり、相続税の計算には時間と労力がかかります。
そのような事情から、相続税の申告を依頼した時に報酬額を明示しなかったり、複雑で分かりにくい「報酬規定表」を提示されたりすることが多く、報酬額の請求時にトラブルとなるケースが多くあります。
当事務所では、相続税の報酬額を明瞭簡潔にして、おおよその総遺産額がわかれば報酬額がわかるようにするとともに、ご依頼人が自宅訪問を希望する場合や相続に関連する手続きをご依頼される場合にだけ追加料金を頂くこととしています(フルサポートプランについては、プランの性質上、個別に報酬額を相談させて頂きます)。
相続・各種税務相談
相続や各種税務についての相談を受け付けております。
また、ご依頼者のニーズに合わせた「コスト重視プラン」、「安心申告プラン」「フルサポートプラン」等の各種相続税の申告プランをご用意いたしています。
相続に関連する税務サービスには、通常の「相続税申告サービス」の他に、相続対策対象者の存命中に行う「生前対策サービス」と相続開始後に行う「相続後対策サービス」があります。
当事務所では、通常の「相続税申告サービス」として顧客様のニーズに応じた次の3つのプランをご用意しています。
「生前対策」には、相続税を節税するための「節税対策」、相続税納付のための資金対策である「納税資金対策」、相続争いをしないようにするための遺産分割対策としての「争族対策」の3つの対策があります。
これらの3つの「生前対策」をバランスよく実行することで、相続発生後にスムーズな相続財産の承継と申告納付が可能となります。
当事務所では、顧客様の要望等によりこの3つの生前対策に取り組みます。
- 生前対策プラン
- 「子供がいないので自分が亡くなった後の配偶者のことが心配」「納税資金(相続税)が心配」「なるべく相続税が安くなるように対策したい」といった方などにお勧めです。